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相続財産からのご寄付(相続人からのご寄付)
故人から相続された財産の中から、国連WFPにご寄付いただき、世界の食料支援に役立てることができます。
故人がご生前、飢餓や貧困に向けられたお心寄せをかたちにし、想いを届けることができます。
相続税の申告期限内に当協会にご寄付いただいた相続財産(現金)には、相続税が課税されません。
ご寄付された方は確定申告をすることで、所得税等の「寄付金控除」も受けられます。
相続財産からのご寄付の流れ
1.相続の開始
被相続人のご逝去とともに、相続が開始します。
2.国連WFP協会へのご連絡
ご寄付のお申し出について、以下のいずれかの方法でご連絡ください。
お手続きについてご案内いたします。
■ フリーダイヤル:0120-496-819(9:00~18:00 年始を除く年中無休・通話料無料)