遺贈・相続財産からのご寄付
遺言により、ご自分の財産を特定の人や団体へ遺すことを「遺贈」といいます。法定相続ではなく、
遺言書により遺産の取り扱いを独自に指定するものです。
この方法を活用して、財産の一部またはすべてを国連WFPへご寄付いただき、多くの子どもたちの
明るい未来を育むことができます。
法的に有効な遺言書は一般的に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、遺贈のためには、
もっとも安全で確実な「公正証書遺言」をおすすめしております。

相続された財産をご寄付いただくことで、食料支援を通じて飢えに苦しむ命を守り、故人の想いを実現していただくことができます。ご遺族が相続された財産を相続税の申告期限内(故人がお亡くなりになった翌日から10カ月以内)に国連WFPにご寄付いただいた場合、国連WFPの発行する領収書を添えて申告手続きを行っていただきますと、該当部分の財産には相続税がかかりません。
故人に寄せられたお香典や供花代に対するお返しにかえて、食料支援へのご寄付を選択される方が増えています。故人やご遺族の皆さまのお気持ちを、大切に活用させていただきます。ご希望の方には、ご会葬の方々にお送りいただくためのお礼状(A4サイズ又はハガキサイズ)をお送りいたします。まずは下記フリーダイヤルまで、お気軽にお問合せください。
遺贈を検討くださっている皆さまへ ~メッセージ~
国連WFP協会親善大使 竹下景子さん
世界に目をむけると、飢餓や貧困など様々な問題があり思わず目を逸らしてしまいたくなる現実がたくさんあります。これまでに国連WFP協会親善大使として、様々な国の状況を知る機会を得ました。これから私たちに何ができるのでしょうか。自分ひとりだけでできることは限られていますが、多くの人びとが力を合わせることで達成できることはたくさんあります。
遺贈というと自分自身にはあまり関係のないことのようにお考えになる方もいらっしゃると思います。ですが、生きている限り、必ず死は訪れます。ご家族や周りの人びとに感謝を伝えながら、今の気持ちを形にしてみてはいかがでしょうか。国連WFP協会親善大使 三浦雄一郎さん
遺贈について考えてみるということは、遺される愛する家族への想いを見つめるよいきっかけにもなります。みなさんも是非、自分と向き合い、家族と向き合い、自分がこの世を去った後の世界のことを考えるきっかけとして、遺贈について検討してみてください。
そして、今後親から相続を受ける世代のみなさんも、自分の愛する者への想いと同じように、世界の飢餓をなくすということへ想いを向けてみていただきたいと思います。
皆さまのご支援でできること
- 5万円のご寄付で、1,250人の乳幼児に栄養強化ペースト1食分を届けることができます。
- 300万円のご寄付で、緊急時の栄養強化ビスケット10日分を1万人に届けることができます。
- 5,000万円のご寄付で、1万人の子どもたちに1年間学校給食を提供できます。
よくある質問
お電話にてご相談を希望される場合は、下記フリーダイヤルまでご連絡いただき、
折り返しのご連絡を希望される日時をご指定ください。担当者より直接ご連絡させていただきます。
国連WFP
電話:フリーダイヤル 0120-496-819(9:00~18:00/通話料無料・年中無休)
メール:legacy@jawfp.org