
遺贈・相続財産からのご寄付
遺贈とは
「遺言によって」ご故人となる方が特定の人や団体に財産を譲渡することを言います。全部または一部を贈る方法があります。遺贈の場合、寄付をした財産は相続税の対象とならず非課税となります。さらに「認定NPO法人」等への遺贈の場合は、被相続人の準確定申告(亡くなった年の所得税の確定申告)で寄付金控除が受けられます。
遺言の種類
遺贈を行う際に一般的な遺言には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。公証役場で作成する「公正証書遺言」は、より安全・確実に遺言が執行されます。一方「自筆証書遺言」は、執行時に検認という手続が必要で、これまで遺言執行の確実性に問題がありました。しかし令和2年より始まった「自筆証書遺言保管制度」を利用すると、より確実な遺言執行ができます。
相続財産からの寄付とは
「相続によって取得した」財産を、相続を受けた方が寄付することを言います。財産の全部または一部を寄付する方法があります。相続税申告書の提出期間内(10か月以内)に、相続により取得した財産を「認定NPO法人」等に寄付すると、相続税は非課税となり、さらに相続人の所得税の確定申告で寄付金控除が受けられます。
※相続した財産を換金した後の寄付は相続税非課税の対象となりません。
遺贈を検討くださっている皆さまへ ~メッセージ~
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国連WFP協会親善大使 竹下景子さん
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世界に目をむけると、飢餓や貧困など様々な問題があり思わず目を逸らしてしまいたくなる現実がたくさんあります。これまでに国連WFP協会親善大使として、様々な国の状況を知る機会を得ました。これから私たちに何ができるのでしょうか。自分ひとりだけでできることは限られていますが、多くの人びとが力を合わせることで達成できることはたくさんあります。
遺贈というと自分自身にはあまり関係のないことのようにお考えになる方もいらっしゃると思います。ですが、生きている限り、必ず死は訪れます。ご家族や周りの人びとに感謝を伝えながら、今の気持ちを形にしてみてはいかがでしょうか。
(写真 関口照生) -
国連WFP協会親善大使 三浦雄一郎さん
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遺贈について考えてみるということは、遺される愛する家族への想いを見つめるよいきっかけにもなります。みなさんも是非、自分と向き合い、家族と向き合い、自分がこの世を去った後の世界のことを考えるきっかけとして、遺贈について検討してみてください。
そして、今後親から相続を受ける世代のみなさんも、自分の愛する者への想いと同じように、世界の飢餓をなくすということへ想いを向けてみていただきたいと思います。
(写真 (C)M.Kuroyanagi)
ご寄付の「使途」を指定いただけます



よくある質問
遺贈は高額でないとだめでしょうか。
遺言書はどうやって作るのですか。
遺言執行者はどうしたらいいでしょうか。
不動産や株式などの財産の寄付はできますか。
遺言書保管制度とはどういうものでしょうか。
遺言書に書くための、遺贈先の正式名称などを知りたいのですが。
遺贈や寄付の窓口である国連WFP協会について教えてください
新しい遺贈パンフレットができました

新しいパンフレットは2021年10月より送付いたします。
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(9:00~18:00・通話料無料・年始を除く年中無休)
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