遺贈(遺言によるご寄付)
遺贈(遺言によるご寄付)
「遺贈」とは、遺言書をつくり、ご自身の財産の一部またはすべてを、特定の人や団体に贈ったり、
寄付したりすることをいいます。
遺言書を残すことで、相続人以外の人や団体にも、財産を贈ることができます。
国連WFP協会に遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。
遺言によるご寄付の流れ
1.遺贈をお考えいただく中でのご相談(ご任意)
将来の遺贈をご検討される中で、何かご相談やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
■ フリーダイヤル:0120-496-819(9:00~18:00 年始を除く年中無休・通話料無料)
または 045-221-2515
■ メール:legacy@jawfp.org
■ オンラインお問い合わせフォーム:https://www.jawfp.org/contact
2.遺言執行者を決める
「遺言執行者」とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きをする方のことです。
遺言書の中で指定することができます。
身近な方を指定することも可能ですが、財産の引き渡しや不動産登記など、専門的な手続きが含まれることが多いため、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの専門家や、信託銀行などの金融機関を指定する方が多くいらっしゃいます。
お心当たりのない場合は、お近くの士業の先生をご紹介することも可能です。
また、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行等の主要信託銀行とも提携しており、ご案内も可能ですので、ぜひご相談ください。
3.遺言書を作成する
4.遺言書の保管
よくあるご質問
遺贈はいくらから可能でしょうか?
遺言によるご寄付というと、高額を思われる方も多いかもしれませんが、ご寄付の額はご任意です。
財産の一部だけを遺贈することもできます。
老後の生活費が分からないので、遺贈を約束するのが不安です。
遺贈は、「残った財産」を贈ることもできます。
将来、ご自身が亡くなった時に「残った預貯金から100万円を遺贈したい」と思われても、足りなくなってしまったり、逆に余ってしまうことも考えられます。
老後に備えた財産を、生きている間に計画的にすべて使い切ることは難しく、ある程度の財産は残ってしまうことが多くあります。
ご自身やご家族の生活を第一にお考えいただき、たとえば「〇〇銀行〇〇支店の預貯金の残額をAに」「Bに相続させる金額を差し引いた残額をCに」
というかたちで、財産が残った場合に遺贈することができます。
また、遺言書は取り消したり、書き直すことも可能ですので、状況が変わった場合は見直していただくこともできます。
まずは、ご自身の財産を書き出し、一覧にすると全体を把握しやすくなります。
エンディングノートやメモに残すことで遺贈できますか?
遺贈は遺言による法的効力がありますが、エンディングノートやメモには法的効力がありません。
エンディングノートやメモに寄付をしたいお気持ちを書き残すことで、相続人がそのご遺志を引き継ぎ、寄付が実現することもあります(この場合、相続財産寄付になります)。
しかし、法的効力はないため、寄付をするかどうかは最終的に相続人のご意思となり、残されたご遺志が実現しない可能性もあります。
より確実な方法としては、エンディングノートやメモに残すだけでなく、有効な遺言書を作成することをおすすめいたします。
「公正証書遺言」はどのように作成できますか?
「公正証書遺言」は、公証役場で公証人に作成してもらいます。2人以上の証人の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が筆記します。
公証人は筆記した内容を遺言者、証人に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認し、最後に遺言者、証人がそれぞれ署名、押印します。
公証役場が原本を保管し、遺言者や遺言執行者が正本、謄本を保管します。
公証人は法律の専門家で、法律の知識と豊富な経験を有していますので、方式の不備で遺言が無効になる心配がありません。
また、遺言の内容について公証人にご相談することもできます。
証人は、遺言の内容が間違いなく遺言者の意思を反映しているかを確認します。
公証役場に赴くことができない場合は、公証人に出張を依頼し、ご自宅や病院、介護施設などで公正証書遺言を作成することもできます
(手数料が割増しになることがあるほか、公証人の交通費や日当を別途支払う必要があります)。
「公正証書遺言」の作成にはいくらかかりますか?
公正証書遺言の作成にかかる手数料は、遺言書に記す金額に応じて変わります。
詳細は下方の「公正証書遺言」の作成手数料をご覧ください。
たとえば「妻に3,000万円、国連WFP協会に1,000万円」という内容の場合、相続人や受遺者それぞれに手数料が算定されるため、
23,000円+17,000円で合計40,000円の手数料となりますのでご留意ください。
また、1通の公正証書遺言における遺産額が1億円以下の場合は、上記の手数料に11,000円が加算されます(これを「遺言加算」といいます)。
その他、用紙代(1枚250円)や、公証人に出張を依頼した場合は、手数料が割増しになることがあるほか、公証人の交通費や日当が必要になります。
詳しくは、お近くの公証役場までお尋ねください。
「遺言執行者」は誰に頼めばよいでしょうか?
「遺言執行者」とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きをする方のことです。遺言書の中で指定することができます。
身近な方を指定することも可能ですが、財産の引き渡しや不動産登記など、専門的な手続きが含まれることが多いため、
弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの専門家や、信託銀行などの金融機関を指定する方が多くいらっしゃいます。
お心当たりのない場合は、お近くの士業の先生をご紹介することも可能です。
また、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行等の主要信託銀行とも提携しており、ご案内も可能ですので、ぜひご相談ください。
「公正証書遺言」に必要な「証人」は誰に頼めばよいでしょうか?
公正証書遺言を作成する際には、2人以上の「証人」の立ち会いが必要です。
証人は、遺言の内容が間違いなく遺言者の意思を反映しているかを確認します。
身近な人に依頼することもできますが、相続人や受遺者が証人となることはできないなど、一定の条件があります。
遺言執行者に指定した専門家の関係者に依頼される方も多く、公証役場によっては一定の費用を支払って紹介してもらうこともできます。
不動産や有価証券など、現金以外でも遺贈することはできますか?
不動産(土地・建物)や有価証券(株式など)といった現金以外の遺贈もお受けしております。
原則として、遺言執行者の方に、遺言執行時に換価(売却)していただき、税金・諸費用などを差し引いた上でご寄付いただけるようお願いしております。
そのため、山林や農地など、換価が困難なものはお受けできない可能性がございます。
現金以外での遺贈をご検討される際には、まずは一度ご相談ください。
「特定遺贈」と「包括遺贈」について教えてください。
遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。
「特定遺贈」は、遺贈する金額や対象を明確に特定する方法です。
たとえば「現金〇〇万円をAに」「〇〇銀行〇〇支店の預貯金〇〇万円をBに」「〇〇の土地をCに」などの内容になります。
「包括遺贈」は、現金、不動産、有価証券など、全ての財産を一括した全体に対して、全部または半分、〇分の1など、一定の割合を包括的に遺贈する方法です。
「包括遺贈」の場合、遺贈者に債務などの負の財産があれば、遺贈の割合に従って負の財産も引き継ぐことになります。
仮にそのような場合、せっかく国連WFP協会を受遺者に指定いただいても、遺贈をお受けできない可能性もございます。
確実にご意思を実現するためにも、遺言書を作成される際に専門家にご相談いただくか、国連WFP協会までお問い合わせ下さい。
自筆証書遺言の保管制度とはどのようなものでしょうか?
2020年7月から、法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
定められた要件や様式に沿って遺言書を作成し、管轄の法務局に予約をした上で、直接本人が出向いて保管を申請します(代理人や郵送は不可)。
手数料は、3,900円です。保管の申請の撤回や、遺言者の住所等の変更の届出については費用はかかりません。
自筆証書遺言の場合、遺言者のご逝去後、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を受けなければなりません。
しかし、保管制度を利用すれば検認は不要で、速やかに遺言が執行されます。
また、紛失、隠匿、改ざん等の心配がありません。他にも、相続人や受遺者などの中からあらかじめ1名を指定しておくことで、
法務局が遺言者の死亡の事実を知った時に、指定された方に「通知」が届くといったメリットがあります。
これにより遺言書の存在を確実に相続人などに知らせることができます。
一方、法務局では遺言書の内容に関する質問、相談などは受けていません。
ご質問などございましたら、遺言書を作成される際に専門家にご相談いただくか、国連WFP協会までお問い合わせ下さい。
詳しくは、法務省のホームページをご参照ください。
「遺留分」とはどのようなものでしょうか?
「遺留分」とは、配偶者、子、親などの相続人が、最低限度保証された相続財産の受け取り分のことをいいます(兄弟姉妹には遺留分はありません)。
遺留分を侵害する遺言書であっても法的には有効ですが、遺留分を侵害された相続人は、侵害された分を請求することができます。
遺言書の作成時には遺留分を侵害しないようご留意ください。
「遺留分」の具体例は、下方の表をご参照ください。
「みなし譲渡所得税」とはどのようなものでしょうか?
不動産や有価証券など、現金以外の財産を遺贈する場合、その不動産や有価証券の遺言執行時の時価が、取得した時よりも高くなっていることがあります。
この差分に対して課税されることを「みなし譲渡課税」といいます。
(遺贈の場合、遺言者には譲渡所得(資産を譲渡(売却)することによって得られる所得(もうけ))はありませんが、事実上時価で売却したものとみなされ、差分に対して課税されるものです。
「みなし譲渡所得税」は遺言者(=被相続人)に課税されるため、被相続人の準確定申告で申告をする必要があります(相続発生から4か月以内)。)
遺言執行時の時価が取得価格を上回らなければ、みなし譲渡課税はありません。
また、取得価格が不明な場合は、時価の一定額を取得価格とみなして譲渡所得が算出されます。
包括遺贈であれば、包括受遺者(包括遺贈において財産を譲り受ける者)が納税義務者となりますが、特定遺贈の場合は、相続人が納税義務者となります。
そのため、たとえば不動産の特定遺贈では、相続人が不動産を譲り受けないにもかかわらず、税金は負担しなければならないという状況が起こりえます。
現金以外の特定遺贈をお考えの方は、「みなし譲渡所得税」を誰が負担するのか、またはどこから差し引くのかを、あらかじめ専門家などと確認し、遺言書に書くことができます。
現金以外での遺贈をご検討される際には、まずは一度国連WFP協会にご相談ください。
生命保険を寄付することはできますか?
生命保険からご寄付が可能かどうかは、保険会社やプランによって異なります。
ご寄付をお考えの方は、まずは保険会社にお問い合わせいただき、寄付先としてお考えの団体へのご寄付が可能かどうかご確認ください。
その上で、国連WFP協会を受取人に指定いただける場合は、当協会にご連絡ください。必要書類などをご用意させていただきます。
遺贈先の正式名称などを教えてください。
国連WFP協会への遺贈は、次の正式名称と住所をお書きください。
「特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会(神奈川県横浜市西区みなとみらい一丁目1番1号 WFP日本事務所内)」
法人番号は 6020005004179 です(会社法人等番号は 0200-05-004179 です)。
遺贈や寄付の窓口である国連WFP協会について教えてください。
国連WFPとは、国連機関であるWFP国連世界食糧計画と、それを支援する認定NPO法人である国連WFP協会という二団体の総称です。
国連WFPへの遺産寄付については、認定NPO法人である国連WFP協会が窓口となっています。
国連WFP協会への遺贈・相続財産からのご寄付は、相続税の課税対象になりません。
「公正証書遺言」の作成手数料
遺言書に記す
|
手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超~200万円以下 | 7,000円 |
200万円超~500万円以下 | 11,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超~3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 43,000円 |
1億円超~3億円以下 | 43,000円+5,000万円ごとに13,000円加算 |
3億円超~10億円以下 | 95,000円+5,000万円ごとに11,000円加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円+5,000万円ごとに8,000円加算 |
「遺留分」の具体例
相続人 |
遺留分の割合 |
配偶者のみ | 財産の1/2 |
子のみ | 財産の1/2 |
父母のみ | 財産の1/3 |
配偶者と子 | 財産の1/2を、配偶者1/2、子1/2 |
配偶者と父母 | 財産の1/2を、配偶者2/3、父母1/3 |
*上記の遺留分をのぞく部分を、遺言者本人のご意思で遺贈に充てることができます。
*子や父母が亡くなっており、代襲相続により孫や祖父母が相続する場合も、遺留分が認められます。
*兄弟姉妹(姪、甥)には遺留分はありません。