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税制上の優遇措置
国連WFP協会へのご寄付は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。
控除を受けるためには、国連WFP協会が発行した領収証に記載された受領日を含む事業年度の確定申告書提出の際に、「寄附金の損金算入に関する明細書」と「領収証」を添付してください。
詳しくは税理士、最寄りの税務署へお問い合わせください。
●一般寄付の損金算入上限額
〔資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1000+所得の金額×2.5/100〕×1/4
●認定NPO法人への寄付は、上記に加えて以下の特別損金算入限度額を損金算入可能
〔資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1000+所得の金額×6.25/100〕×1/2
※税制改正のため、2012年4月1日以後に開始した事業年度分から損金算入限度額の計算が変更されています。