寄付金控除・税制優遇措置について
国連 WFP 協会は 2005 年に国税庁の審査により「認定 NPO 法人」として認可され、2014 年に改正 されたNPO 法により所在地である横浜市の認定となりました。
認定 NPO 法人への寄付は寄付金控除等の対象となります。税控除を受ける場合には確定申告が必要となりますので、認定 NPO 法人の証明を兼ねた領収書は大切に保管してください。
① 所得税について
個人が認定 NPO 法人に対して支出した寄附金は、特定寄付金(国、地方公共団体への寄付金、指定寄付金および特定公益増進法人への寄付金)とみなされ、寄付金控除の対象となります。確定申告の際に、寄付した金額を課税対象の所得から差し引くことができる「所得控除」と、本来支払うべき税金から一定の金額を差し引くことができる「税額控除」の、いずれか有利な方針を選択できます。多くの場合は 「税額控除」を選択することにより「所得控除」よりも所得税額が少なくなります。(詳しくは下記の国税庁ウェブサイトか、お近くの税務署にお尋ねください)。
【所得控除の計算式】
その年中に支出した寄附金合計額 - 2,000 円
=寄附金控除額 ←この金額を課税対象の所得から差し引きます。
【税額控除の計算式】
(その年中に支出した寄附金合計額-2,000 円) × 40%
=寄附金特別控除額 ←この金額を支払うべき税金から差し引きます。
注:寄附金合計額は原則として所得金額の 40%相当額が限度となり、寄付金特別控除額は所得税の 25%相当額が限度となります。
② 住民税について
国連 WFP 協会への寄付は、神奈川県県税条例第 10 条第 1 項に規定する個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金に指定されていますので、神奈川県内にお住まいの方は、個人県民税の寄附金税額控除の、横浜市内にお住まいの方は、個人県民税・個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
所得税の寄附金控除の適用と併せて適用を受けるためには、税務署への確定申告が必要となります。個人住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄付金を支払った年の翌年の1月1日現在お住まいの市区町村へ申告して ください。
- 国税庁ウェブサイトで確定申告書を作成される場合の注意点
【神奈川県以外にお住まいの方】
寄附金の種類:「認定 NPO 法人等に対する寄附金」
寄附金の種類(詳細):「(4)住所地の都道府県及び市区町村の両方で条例により指定されていない寄附金、又は不明な場合」
【横浜市以外の神奈川県にお住まいの方】
寄附金の種類:「認定 NPO 法人等に対する寄附金」
寄附金の種類(詳細):「(2)住所地の都道府県のみが条例により指定した寄附金」
【横浜市にお住まいの方】
寄附金の種類:「認定 NPO 法人等に対する寄附金」
寄附金の種類(詳細):「(1)住所地の都道府県及び市区町村の両方が条例により指定した寄附金」
- 確定申告書用紙で作成される場合の注意点
【神奈川県以外にお住まいの方】
住民税からの控除の対象外となります。(確定申告書第二表「住民税に関する事項」への記入は不要です)
【神奈川県にお住まいの方】
確定申告書第二表「住民税に関する事項」の「都道府県条例指定寄附」欄に記入します。
【横浜市にお住まいの方】
確定申告書第二表「住民税に関する事項」の「都道府県条例指定寄附」欄と「市区町村条例指定寄附」欄の両方に記入します。※同じ額を記入します。足すと合計額が2倍となりますが税務署側で計算するため問題ありません。
③ その他
給与所得者の方でも年末調整により寄附金の控除を受けることはできません。かならず確定申告(還付申告)が必要となりますのでご注意ください。
「毎月の寄付(WFPマンスリー募金)」をご継続いただいている方の領収書は毎月1月中旬頃より順次発送をいたします。
「今回の寄付」の場合、ご寄付の際に領収書が必要とされた方にのみ、ご寄付の都度、領収書をお送りしております。不要とされた方で領収書が必要となった場合は、フリーダイヤルまたはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
また、三菱UFJ銀行および三井住友銀行の無手数料口座にご寄付いただいた場合、領収書の送付先住所等をお知らせいただく必要がございます。フリーダイヤルまたはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
国連WFPフリーダイヤル(0120-496-819・年始を除く年中無休) お問い合わせフォーム
法人が認定 NPO 法人に対して支出した寄附金は、一般寄付金の損金算入限度額に加えて、別枠の損金算入限度額が設けられています。詳しくは下記の国税庁のウェブサ イトまたは税務署にてご確認ください。
注)募金箱によるご寄付、イベント会場などでの不特定多数の方からのご寄付などは寄付控除の対象になりません。
相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限内(故人がご逝去された日の翌日から 10 カ月以内)に認定 NPO 法人に寄付した場合、寄付した財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。すなわち、その寄付をした財産には相続税が課税されません。相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、領収証を添付してください。
認定 NPO 法人制度に関する詳細
〈寄付金控除に関する詳細〉国税庁ホームページ
〈個人県民税の寄附金税額控除に関する詳細〉神奈川県ホームページ
〈認定NPO法人への寄附について〉横浜市ホームページ
〈相続財産からの寄附に関する詳細〉国税庁ホームページ